離婚宣言を受けて、もし離婚をしたらどうなるの?

離婚宣言を受けて、もし離婚したらどうなるの?

こんにちは、復縁セラピスト 宮長あきら子です。

旦那様から離婚を迫られていて、どうしたら良いか、悩んでいらっしゃるかもしれませんね。

あなたの人生において、今、まさに、大きな岐路に立たされていることでしょう。

離婚までしたいと言っている旦那様と、やり直すことは、そう簡単なことではありません。

かと言って、お子さまがいらっしゃる場合、一人で、育てていかなければいけない覚悟も必要です。

もしも、離婚をしたら、どうなるのか?というシュミレーションを、ぜひ、してみてくださいね。

その上で、離婚したくないという結論でしたら、きちんと修復する選択ができると思います。

 

財産分与として受け取れる範囲

離婚をした時に、どのくらいお金がもらえるのか?は、とても気になるところです。

たとえ、専業主婦だったとしても、原則的には、二分の一が受け取れることになっています。

結婚前から保有していたものや、貯めたお金、遺産で相続した分は、対象外になります。

結婚後に、増やした財産で、購入した家や、車、貯金などは、すべて共有財産となり、対象となります。

婚姻年数が長く、熟年離婚をされる方は、まだ支払われていなくても、退職金が含まれる場合があります。

また、年金分割制度もありますので、きちんと取り決めをして、手続きをなさってくださいね。

 

慰謝料が請求できる場合

離婚理由が、相手に原因がある場合、財産分与とは別に慰謝料を請求することができます。

裁判上、慰謝料が認められる具体例です。

・不貞行為(浮気、不倫)   ・悪意の遺棄

・DV、モラハラ       ・性交渉の不存続

 

相手が事実を受け入れない場合は、浮気なら、証拠となる写真だったり、DVだったら、医療機関の受診記録、モラハラだったら、言われたことの、日付、時間を記録したもの、などが必要になります。

 

浮気をされた時の、慰謝料の相場

どの時点で、請求するかで、金額は変わってくるようです。

浮気をされたが、夫婦関係を継続する場合、  50万円~100万円

浮気が原因で、別居にいたった場合、     100万円~200万円

浮気が原因で、離婚にいたった場合、     200万円~300万円

 

浮気相手に慰謝料請求をすることができますが、もしも、浮気相手から慰謝料を受け取っている場合には、離婚する時に、旦那様へは請求できません。

二重取りはできないということです。

 

養育費の金額の相場

万が一、お子さまの、親権争いになったとしても、母親が有利です。

すでに、旦那様とは、別居されていて、お子さまと同居していらっしゃるなら、その同居の実績と、母性の必要性、現状維持の原則から、親権が取れることは、ほぼ確実です。

親権が取れた場合、監護しない親が、監護している親に、定期的に、あるいは一括して養育費を支払います。

お子さまが未成熟で、経済的に自立していない間、支払われるものとされていて、金額や、いつまで支払うかは、決まりはありません。

相場の基準となる、養育費算定表というものがあり、夫婦それぞれの年収と、子供の人数、年齢によって、変わってきます。

あなたの年収が200万円ほどで、お子さまは一人、旦那様はお勤めの場合。

年収300万円     2~4万円

年収500万円     4~6万円

年収700万円     6~8万円

 

もしも、あなたの収入が、200万円より多い場合は、この金額よりも、低くなります。

また、お子さまの年齢が15歳以上から、金額は高くなります。

そして、養育費は、支払いが滞ってしまったり、旦那様の状況が変わり、支払ってくれなくなってしまうケースが多いです。

取り決めをした場合は、きちんと、公正証書にしておくことをおすすめします。

 

母子家庭になって、受け取れる制度

シングルマザーになって、受け取れる代表的な制度をご紹介します。

すべてにおいて、収入制限がもうけられています。

児童手当(すべての家庭が対象)児童扶養手当(国の制度)

育成手当(東京都の制度名、市区町村で金額が違う)

ひとり親の医療費助成制度(親が対象、市区町村で違う)

 

この他にも、住宅手当や、自立支援給付金などの制度がありますので、面倒くさがらずに、役所に相談されることを、おすすめします。

 

児童扶養手当の給付金額の相場

算定表があり、収入ではなくて、所得額で記載されているため、わかりづらくなっています。
参考になるように、手取りでの金額で、計算をしてみました。あくまでも、目安としてください。

【 ひと月の手取りの金額 + ( 養育費 × 0.8 ) 】

この計算式で、出た金額を当てはめてみてください。お子さまは、一人とします。

13万円以下   全部支給   42910円

18万円     一部支給   30000円程度

20万円     一部支給   25000円程度

22万円     一部支給   20000円程度

23万円     一部支給   10120円

24万円くらいを超えていると、支給停止になります。

 

お子さまが、二人の場合は、26.6万円くらいまで支給されます。三人の場合は、30万円くらいまでです。

育成手当は、収入制限が、もう少し高めに設定されていますので、もらえる割合は高いです。

支給額は、お子さま一人、一律、13500円です。

ご自分の収入、養育費、給付金を合わせても、総額で16万円を満たない場合は、生活保護を受けることができます。

受けられたとしても、16万円を欠ける分だけとなります。

 

離婚問題への向き合い方

いかがでしたでしょうか?

実際問題、シングルマザーとして生活していくのは、なかなかシビアなものです。

シングルマザーの平均年収は、243万円です。

上の表では、ボーナスを考慮していませんので、たとえば、正社員で働いていたとしたら、給付金は、もらえないかもしれません。

離婚の話になった時に、奥様が、「子供の養育費はどうするのよ?」と言ったら、

旦那様は、安易に、「児童手当をもらえばいいじゃないか。」と言う方もいらっしゃるようですが、

一人親の家庭は増えています。国の保障制度も、この先どうなるかわかりません。

毎日の生活がやっとで、子供の習い事や、大学進学などを、あきらめさせることがあるかもしれません。

そういったことを踏まえて、離婚問題に向き合ってみてくださいね。

まだ、離婚を決意していないのでしたら、今なら、夫婦仲修復への道を選択することもできます。

復縁するコツは、やれるだけやってみよう、という気持ちが必要です。

離婚を回避させる、夫婦仲修復マニュアルについては、こちら!