離婚宣言を受けて、もし離婚をしたらどうなるの?
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離婚宣言を受けて、もし離婚したらどうなるの?
こんにちは、復縁セラピスト 宮長あきら子です。
旦那様から離婚を迫られていて、どうしたら良いか、悩んでいらっしゃるかもしれませんね。
あなたの人生において、今、まさに、大きな岐路に立たされていることでしょう。
離婚までしたいと言っている旦那様と、やり直すことは、そう簡単なことではありません。
かと言って、お子さまがいらっしゃる場合、一人で、育てていかなければいけない覚悟も必要です。
もしも、離婚をしたら、どうなるのか?というシュミレーションを、ぜひ、してみてくださいね。
その上で、離婚したくないという結論でしたら、きちんと修復する選択ができると思います。
財産分与として受け取れる範囲
離婚をした時に、どのくらいお金がもらえるのか?は、とても気になるところです。
たとえ、専業主婦だったとしても、原則的には、二分の一が受け取れることになっています。
結婚前から保有していたものや、貯めたお金、遺産で相続した分は、対象外になります。
結婚後に、増やした財産で、購入した家や、車、貯金などは、すべて共有財産となり、対象となります。
婚姻年数が長く、熟年離婚をされる方は、まだ支払われていなくても、退職金が含まれる場合があります。
また、年金分割制度もありますので、きちんと取り決めをして、手続きをなさってくださいね。
慰謝料が請求できる場合
離婚理由が、相手に原因がある場合、財産分与とは別に慰謝料を請求することができます。
裁判上、慰謝料が認められる具体例です。
・不貞行為(浮気、不倫) ・悪意の遺棄
・DV、モラハラ ・性交渉の不存続
相手が事実を受け入れない場合は、浮気なら、証拠となる写真だったり、DVだったら、医療機関の受診記録、モラハラだったら、言われたことの、日付、時間を記録したもの、などが必要になります。
浮気をされた時の、慰謝料の相場
どの時点で、請求するかで、金額は変わってくるようです。
浮気をされたが、夫婦関係を継続する場合、 50万円~100万円
浮気が原因で、別居にいたった場合、 100万円~200万円
浮気が原因で、離婚にいたった場合、 200万円~300万円
浮気相手に慰謝料請求をすることができますが、もしも、浮気相手から慰謝料を受け取っている場合には、離婚する時に、旦那様へは請求できません。
二重取りはできないということです。
養育費の金額の相場
万が一、お子さまの、親権争いになったとしても、母親が有利です。
すでに、旦那様とは、別居されていて、お子さまと同居していらっしゃるなら、その同居の実績と、母性の必要性、現状維持の原則から、親権が取れることは、ほぼ確実です。
親権が取れた場合、監護しない親が、監護している親に、定期的に、あるいは一括して養育費を支払います。
お子さまが未成熟で、経済的に自立していない間、支払われるものとされていて、金額や、いつまで支払うかは、決まりはありません。
相場の基準となる、養育費算定表というものがあり、夫婦それぞれの年収と、子供の人数、年齢によって、変わってきます。
あなたの年収が200万円ほどで、お子さまは一人、旦那様はお勤めの場合。
年収300万円 2~4万円
年収500万円 4~6万円
年収700万円 6~8万円
もしも、あなたの収入が、200万円より多い場合は、この金額よりも、低くなります。
また、お子さまの年齢が15歳以上から、金額は高くなります。
そして、養育費は、支払いが滞ってしまったり、旦那様の状況が変わり、支払ってくれなくなってしまうケースが多いです。
取り決めをした場合は、きちんと、公正証書にしておくことをおすすめします。
母子家庭になって、受け取れる制度
シングルマザーになって、受け取れる代表的な制度をご紹介します。
すべてにおいて、収入制限がもうけられています。
児童手当(すべての家庭が対象)児童扶養手当(国の制度)
育成手当(東京都の制度名、市区町村で金額が違う)
ひとり親の医療費助成制度(親が対象、市区町村で違う)
この他にも、住宅手当や、自立支援給付金などの制度がありますので、面倒くさがらずに、役所に相談されることを、おすすめします。
児童扶養手当の給付金額の相場
算定表があり、収入ではなくて、所得額で記載されているため、わかりづらくなっています。
参考になるように、手取りでの金額で、計算をしてみました。あくまでも、目安としてください。
【 ひと月の手取りの金額 + ( 養育費 × 0.8 ) 】
この計算式で、出た金額を当てはめてみてください。お子さまは、一人とします。
13万円以下 全部支給 42910円
18万円 一部支給 30000円程度
20万円 一部支給 25000円程度
22万円 一部支給 20000円程度
23万円 一部支給 10120円
24万円くらいを超えていると、支給停止になります。
お子さまが、二人の場合は、26.6万円くらいまで支給されます。三人の場合は、30万円くらいまでです。
育成手当は、収入制限が、もう少し高めに設定されていますので、もらえる割合は高いです。
支給額は、お子さま一人、一律、13500円です。
ご自分の収入、養育費、給付金を合わせても、総額で16万円を満たない場合は、生活保護を受けることができます。
受けられたとしても、16万円を欠ける分だけとなります。
離婚問題への向き合い方
いかがでしたでしょうか?
実際問題、シングルマザーとして生活していくのは、なかなかシビアなものです。
シングルマザーの平均年収は、243万円です。
上の表では、ボーナスを考慮していませんので、たとえば、正社員で働いていたとしたら、給付金は、もらえないかもしれません。
離婚の話になった時に、奥様が、「子供の養育費はどうするのよ?」と言ったら、
旦那様は、安易に、「児童手当をもらえばいいじゃないか。」と言う方もいらっしゃるようですが、
一人親の家庭は増えています。国の保障制度も、この先どうなるかわかりません。
毎日の生活がやっとで、子供の習い事や、大学進学などを、あきらめさせることがあるかもしれません。
そういったことを踏まえて、離婚問題に向き合ってみてくださいね。
まだ、離婚を決意していないのでしたら、今なら、夫婦仲修復への道を選択することもできます。
復縁するコツは、やれるだけやってみよう、という気持ちが必要です。