離婚を回避させたい、離婚調停について
離婚を回避させたい、離婚調停について
こんにちは、復縁セラピスト 宮長あきら子です。
離婚調停の正式名称は、夫婦関係等調整調停といいます。
夫婦お二人では、話し合いが難しいため、直接ではなく、第三者を通して話し合いをするものです。
別居していることが条件ではありませんので、同居の方も理由があれば、起こすことが可能です。
申し立ての趣旨は、関係を解消するか、円満調整か、申し立てる側が選びます。
旦那様が離婚調停を起こしてきたから、私は円満調停を起こす、ということはできませんし、必要はありません。
離婚調停も、円満調停も、行われる場所や、話し合う内容は同じということです。
申し立ての手続きをしてから、1ヶ月ほどで、相手方に書類が届きます。
最初の日にちは指定されています。それまでに、戸籍謄本、住民票、所得証明書などが必要になります。
裁判官が1名、調停委員が、かならず男女で2名、担当になります。主に、話を聞いてくれるのは、調停委員の方たちです。
安心してください。あなたが、離婚に応じたくなければ、そのようにお話をされれば良いだけです。
離婚調停、申し立て理由
夫婦関係等調整調停申立書には、申し立て理由の記載があり、印をつけるようになっています。
こちらが、申立書に書かれている、申し立て理由になります。
1. 性格があわない 2. 異性関係 3. 暴力をふるう
4. お酒を飲み過ぎる 5. 性的不調和 6. 浪費する
7. 病気 8. 精神的に虐待する 9. 家族をすててかえりみない
10. 家族と折り合いが悪い 11. 同居に応じない 12. 生活費を渡さない
13. その他
性格があわないという、ちょっとした理由からでも、申し立てができるようになっているのですね。
調停をすれば離婚ができると思って、起こされる方も多いと思います。
ただし、離婚調停では、誰かが判決を下すことはありませんので、
どんな理由でも、お互いの同意がなければ、離婚にはいたりません。
婚姻費用分担請求調停
別居中の生活費を請求することができます。離婚調停とは別に、申し立てが必要です。
離婚調停の時点で、別居している場合は、調停委員の方から、聞いてくれる場合があります。
お子さまの養育費が必要だったり、奥様が働いていない場合、
お金をもらえていない状況でしたら、相談してみましょう。
旦那様の収入が、奥様より上回っていれば、婚姻中は、奥様を扶養する義務があります。
【 奥様の生活費 + お子さまの養育費 = 婚姻費用 】ということになります。
婚姻費用に、お子さまの養育費は含まれるのですね。そして、離婚した後は、養育費のみになります。
算定表があり、お二人の収入から、ある程度、決められた金額になります。
旦那様が同意せずに、不調の場合は、自動的に審判手続きに移行して、裁判官が金額を決定します。
法律で認められる離婚理由
離婚調停が不成立になった場合、離婚訴訟を起こすことができます。
逆に言うと、離婚をしたくて「裁判するぞ!」と脅かしてくる旦那様がいらっしゃいますが、
離婚調停をしてからではないと、裁判には進めません。
そして、こちらが、裁判になった時に、離婚が認められる事柄です。
1.不貞行為
2.悪意の遺棄(同居義務、協力義務、扶養義務)
3.失踪(3年以上)
4.精神疾患
5.婚姻を継続しがたい重大な事由(婚姻関係の破綻)
裁判で、離婚が認められることは、めずらしいです。
浮気した側が、裁判を起こしても、有責配偶者ということになり、離婚はできません。
また、裁判となると、弁護士を雇われる方がほとんどです。費用は、30万~50万かかるそうです。
そういったことを考えると、すぐに、調停から裁判を起こす方は、非常に少なく、全体の数%です。
もしも、裁判になったとしたら、5番目の、婚姻を継続しがたい重大な事由というところで、争うことになると思うのですが、
婚姻関係の破綻というのは、セックスレス、DV、モラハラ、親族との不和、家庭内別居、別居などです。
セックスレスは拒否していた側だったのか、DVやモラハラは、証拠があるのかどうか、というところです。
また、別居については、5年以上、同居年数が半年程度等と短い期間ですと、2年位から、認められてしまう場合があります。
ですが、別居も、5年で離婚になってしまうという、決まりはありませんので、
あくまでも、修復の意思と行動があったのかどうかも重要です。
夫婦仲修復の意思と行動について
別居を余儀なくされてしまって、連絡がとれない場合もあると思いますが、
どんな状況であっても、できるかぎりの努力をして、証拠として残すことは大切です。
旦那様からのアクションを待ち続けて、半年、1年と、そのままにしてしまう方がいらっしゃいますが、
何もしない、ということは修復の意思がない、と見なされてしまいます。
直接、会えない場合は、電話や手紙、メール、ラインなどで、修復の意思を伝えましょう。
・修復の意思を表明する。
・子供の成長記録を送る。
・月に1回は、連絡を取り続ける。
離婚を回避する方法
あなたが離婚したくない場合、「NO」と言い続けることで、離婚は回避できます。
たとえば、「性格があわない」「価値観の違い」「ケンカが絶えない」というような理由だけでは、法の裁きでは離婚はできないということです。
ましてや、相手の浮気による、離婚はできません。
ただし、ここで注意していただきたいのは、あなたは、離婚にならなければ、それで、良いのでしょうか?
私の経験上、裁判にまでなってしまうと、たとえ離婚しなかったとしても、また、仲良く同居することは、難しいでしょう。
離婚しないことは、修復できたということでは、決してないのです。
【 離婚しないこと ≠ 修復できた 】
あなたは、まず、何をゴールにしているのかを、きちんと見定めてくださいね。
夫婦仲修復することを、選ぶのでしたら、旦那様の気持ちを、取りもどす努力が必要です。
裁判にまでなる前に、正しい修復行動をなさってくださいね。